建設業の許可
一定規模以上の建設工事を請け負う場合、法人・個人を問わず建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可を受けなくても工事を請け負うことができます。
【軽微な工事とは】 ①建築一式工事(※1)については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②それ以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 (※1 )建築一式工事とは、複数の専門工場を組み合わせた総合的な建設工事です。
【建設業許可が必要になる業種】
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし。また、現在取得している許可業種とは別の業種に追加して取得することもできます。
建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、国土交通省のガイドラインを参考にしております。 https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
1.土木一式工事 2.建築一式工事 3.大工工事 4.左官工事 5.とび・大工・コンクリート業 6.石工場 7.屋根工事 8.電気工事 9.管工事 10.タイル・れんが・ブロック工事 11.綱構造物工事 12.鉄筋工事 13.舗装工事 14.しゆんせつ工事 15.板金工事 16.ガラス工事 17.塗装工事 18.防水工事 19.内装仕上工事 20.機械器具設置工事 21.絶縁体工事 22.電気通信工事 23.造園工事 24.さく井工事 25.建具工事 26.水道施設工事 27.消防施設工事 28.清掃施設工事 29.解体工事
【建設業許可の区分】 建設業許可は、営業所の所在地の状況によって「知事許可と「国土交通大臣許可」に区別されております。
「知事許可」:営業所が1つのトド府県内にある場合です。また、2つ以上の意営業所がある場合で同じ都道府県であるものとなります。
「国土交通大臣許可」:2つ以上の都道府県に営業所がある場合です。
【許可の要件】
許可要件としては,次の4つの「許可要件」を備えていること及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。
1.経営業務の管理責任者等がいること 建設業の経営業務において、一定期間の経験を有した者が最低でも1人必要です。一定期間とは、5年または6年の経営業務管理責任者や経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であることなどが必要となります。
2.専任技術者がいること 営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)が必要となります。この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業であるか、また建設業の種類により必要な資格が異なります。
【一般建設業の許可の場合】 ・指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験を有する者 ・指定学科終了者で専門学校卒業5年以上実務経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者 ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者 ・営業所専任技術者と認められた国家資格取得者 ・複数業種に係る実務経験を有する者
【特定建設業の許可の場合】 ・営業所選任技術者と認められた国家資格取得者 ・指導監督的実務経験を有する者 ・国土交通大臣が定める考査に合格した者
3.誠実性 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。許可の対象となる法人若しくは個人、建設業の営業取引において重要な役員などが法律に違反するようなことをしていないかどうかということが問われます。
4.財産的基礎等を有していること 建設工事を請け負うには、それなりの資材購入や労働者の確保、機械器具等の購入などが必要であることから、一定の準備資金が必要となります。その他にも、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要であることから、建設工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可要件となっております。この要件にも、一般建設業と特定建設業とで異なる要件となっております。
5.欠格事由に該当しないこと ・破産者で復権を得ないもの ・不正の手段で建設業の許可を受けたもので、一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの ・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していないもの などがあります。
【建設業許可の必要性】
国が定めた要件をクリアすることで建設業の許可が降りるため、社会的な信用度が格段に上がります。また、許可がなければ500万円未満の工事に限定されるため、大きな工事を受けることはできません。
【建設業を取得するメリット】
取得するメリットとしては、やはり500万円以上の工事が受注できるためビジネスチャンスの場が広がり、事業拡大にもつながります。公共事業の入札参加資格条件にもなっており、取得すれば社会的な信用も増します。
【建設業許可証取得までの流れ】
許可証取得まである程度の期間がかかります。その為、建設業許可の要件を満たせているなら、すぐに取得することをお勧め致します。
流れとしましては、まず当事務所へ建設業許可のご相談をいただきます。
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許可要件を満たしているかをチェック致します。
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申請のために必要な書類の準備、申請書作成
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申請
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審査を受け許可証が送付されます。
【審査期間】 ・知事許可の場合、約40日前後かかります。 ・国土交通大臣許可の場合、約3~4か月かかる場合が御座います。
【建設業許可取得後に必要なこと】 建設業許可の場合、資格を取得すれば全て終わりというものではありません。適切な経営を継続しているか毎年決算報告の提出が義務付けられています。また、5年ごとに許可の更新が必要となります。 報告や更新が必要となり、何かと難しいと思うかもしれませんが、裏を返せば許可を所持していることで会社の信頼が保てるということになります。
【当事務所の建設業許可取得費用】
知事許可 | 国土交通大臣許可 | 更新 | |
法定費用(1) | 90,000円 | 150,000円 | 50,000円 |
当事務所報酬(2)注1 | 120,000円 | 150,000円 | 55,000円 |
合計(1+2) | 210,000円 | 300,000円 | 150,000 |