【永住許可とは】
就労制限等が無く、職種や業種を問わず張らくことができるようになり、取得することで多くのめりっを受けることができます。しかし、近年永住許可申請の審査が厳しくなっている状況です。
(審査基準)
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産および技能を有すること
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(居住要件や納税などの公的義務を含む)
これらについて詳細な基準を求められております。
(不許可になるケース)
・10年以内に懲役や禁固刑の処分を受けたことがある
・5年以内に罰金刑、2年以内に執行猶予を受けたことがある
・交通違反で処分を繰り返し受けたことがある
・税金や年金、社会保険料の未払いや滞納がある
・世帯年収が低く、生活基盤が不安定である
等に該当する場合、不許可になる可能性が高く、申請のハードルが高くなります。
(手続きの流れ)
当事務所に永住許可のご相談およびご依頼を頂きます。
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ご相内容を基に必要書類及びスケジュールの決定・ご連絡。
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当事務所にて提出書類の作成を致します。
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入国管理局へ申請書を提出致します。
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入国管理局の調査があります。
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申請結果の受領及び報告をさせていただきます
(必要書類)
・申請書
・証明写真
・理由書
・世帯全員の住民票
・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
・直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
・申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
・身元保証に関する資料
・その他関係資料