遺言書


【遺言書とは】

相続が起きたときに1番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。それもご自身が努力して築いた財産が原因で争いが起こるとなると何とも悲しいことかと思われます。

遺言書は、「被相続人(亡くなられた人)の最後の意思表示」とも言われております。遺言書の中でご自身の財産を誰にどのように分配するかを決めることで、トラブルを未然に防ぐことが出来るとともに、残された家族に対するご本人様からの最後の「思いやり」を届けることが出来るものとなります。

【遺言書の作成について】

実際に遺言書を作成しようとなっても、遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」と種類があります。ほとんどが、自筆証書遺言か公正証書遺言となりますが、遺言書を作成するにも作成方法やその内容が民法で定められていて、一定のルールに従って作成をしなければ遺言書が無効となってしまいます。

【遺言書の種類】

①「自筆証書遺言」とは、遺言者が自分で書いた遺言のことです。遺言書には、全文・日付・氏名を自署し、押印をすることで成立します。遺言者の方でもお一人で出来るかと思われますが、作成方法や遺言の内容によっては無効となってしまうこともありますので、専門家に相談することや助言を求めることをお勧め致します。

②「公正証書遺言」とは、公証役場にて公証人が作成する公正証書による遺言のことです。公証人のほかに、証人2人以上が必要となります。こちらについても、証人2人以上や遺言の趣旨を公証人へ口授することなどの一定のルールがあります。

③「秘密証書遺言」とは、遺言の内容は秘密にしておきたいが、遺言の存在は明らかしておきたい場合などに用いられる遺言のことです。こちらについても、公証人1人および証人2人以上が必要となります。公証人や証人が必要となることから、一般的には秘密証書遺言であれば公正証書遺言を作成される方がほとんどかと思われます

【自筆証書遺言書保管制度】

作成した自筆証書遺言書を手数料(遺言書1通につき、3900円)を納付して法務局で保管してもらう制度です。この制度を利用した場合、遺言書の紛失等おそれがなくなるほか、相続開始後の家庭裁判所における検認が不要となります。また、遺言者があらかじめ死亡時通知を希望した場合、お一人のみに対して遺言書が保管されている旨の知らせが届きます。保管した遺言書は、保管の申請撤回や遺言書の内容の変更も可能です。遺言者にも、遺族の方にとってもメリットの多い制度となります。

【遺言でできること】(一例)

〇推定相続人の廃除および廃除の取消                            相続人を相続から排除したり、廃除を取り消すことができる

〇遺言執行者の指定                                                                                          遺言書の内容を実際に執行してもらう人を指定することができる

〇遺産分割の禁止(5年間)                      5年間は遺産分割を禁止することができる

〇認知                                                                    非嫡出子(婚姻外にできた子供)を認知することが出来る。認知された子供は、相続人となることができます                                                                               

【遺言書作成プランと費用について】

当事務所としましては、遺言書作成について次の内容にて遺言書作成のお手伝いをさせていただければと考えております。                  尚、ご相談は無料となっております。

A:自筆証書遺言作成サポートプラン

ご依頼者様から財産をどのように分配されたいか聞き取りをさせていただき、その内容を基に当方にて原案を作成させていただくプランとなります。勿論、原案の修正等につきましても対応させていただきます。

費用につきましては、4万円(税別)となっております。

B:公正証書遺言作成サポートプラン

ご依頼者様から財産をどのように分配されたいか聞き取りをさせていただき、その内容を基に当方にて原案を作成させていただきます。また、公証人との打ち合わせや証人なども当方にて対応させていただきます。      公証役場での口授については、ご本人様もお近くの公証役場へ来ていただくことになります。また、その際公証人の手数料についてもご本人様でお支払いしていただくかたちとなります。

費用につきましては、8万円(税及び公証人の手数料については別となります)