【定款の作成・認証】
株式会社を設立しようとした際、一番最初にやることは会社の根本規則である定款を作成することです。簡単に言うと、会社のルールを決めることです。ただ、この定款は、法令に従って作成をしないと、後に法的な効力が生じないものもあります。また、定款を作成することで、どのような許可を取得しなければいけないのかも確認できます。その為、株式会社を設立しようとするときは、一度専門家へご相談されることをお勧め致します。当事務所では、定款作成および公証役場での認証業務を受けたまっておりますが、併設の司法書士事務所も御座いますので、会社設立を一貫してご依頼いただくことも可能となっております。
【株主総会議事録の作成】
当事務所では、株主総会の議事録作成を承っております。登記申請は、法務局のホームページ(参考:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin1.html)より登記申請書や議事録等の各種書類をダウンロードすることができますので、少しでも登記申請に係る費用を抑えたい方につきましては、それらを利用されることをお勧め致します。ただ、議事録等につきましては、作成方法もあるため対応が難しい場合も御座います。そのため、当事務所としましては、法令や定款を基に株主総会の内容を議事録として作成させていただきます。また、司法書士事務所も兼ねているため、登記までご要望でしたら、登記申請までのご相談もお受けすることも可能です。
【契約書】
会社の事業を進めていくことで契約書の作成は必要不可欠な書類となります。契約書の内容によっては、後の争いを未然に防ぐこともできます。また、仮に争いなった時でも、有利に解決することも可能です。契約書の内容一つで今後の事業展開を左右すると言っても過言ではありません。勿論、会社内部に法務部や提携の弁護士がいる会社では専門部署にて解決が可能かと思われますが、会社内部にそのような部門も提携弁護士もいない場合は契約書の作成は難しいものとなってしまいます。その為、当事務所では、契約内容を聞き取った上で法令の範囲内で助言等をさせていただき契約書を作成させていただきます。作成された契約書の確認のみのご依頼も可能です。
【遺産分割協議書】
ご家族が亡くなられた際、相続が発生致します。推定相続人で被相続人の財産をどのように分けるのかを話し合い、その協議の結果を書面にするものとなります。遺産分割協議書は、相続財産の名義変更等の際にも必要となる重要な書類となります。勿論、相続財産や推定相続人の確定をしなければならないため、戸籍収集や財産調査などが必要となります。当方としましては、戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を承っており、不動産の名義変更等もご要望でしたら司法書士部門での対応も可能となっております。
【各種書類の作成費用】
作成書類 | 費用(税別・実費分別) |
定款作成、公証役場での認証 | 50,000円~ |
各種議事録作成 | 20,000円~ |
契約書の作成 | 20,000円~ |
契約書の内容確認 | 1ページ10,000円 2ページ以降は、+3,000円 |
契約書等の顧問契約 | 年間120,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 50,000円~ |
相続人の調査 | 30,000円~ |
相続関係説明図作成 | 30,000円~ |