【離婚するには】
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
「協議離婚とは」
当事者(夫婦)が離婚について話し合いをし、双方が離婚に合意した上で離婚届を提出して成立するものです。
「調停離婚とは」
協議による話し合いが合意に達しない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、男女各1ずつの調停委員が話し合いを仲介して、離婚や離婚条件を話し合いをします。合意に達すれば調停調書が作成されます。
「審判離婚」とは
調停離婚が不成立となった場合に、家庭裁判所が当事者の一切の事情を考慮して事件解決のため必要な審判(調停に代わる審判)を出すことにより離婚が成立するものです。2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合は不成立となります。
「裁判離婚とは」
調停での話し合いが纏まらない場合に、裁判上の離婚原因がある場合に判決によって離婚を求めるものです。
裁判上の離婚原因とは
裁判離婚をするには、次のどれかに該当する事実が必要となります。
1.不貞行為(配偶者以外と性的関係をもつこと)
2.相手から悪意の遺棄をされたとき(正当な理由もなく同居、協力、相互扶助の義務を怠ること)
3.配偶者が3年以上生死不明の状態であるとき
4.配偶者が回復見込みのない強度の精神病にかかったとき
5.婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
以上になります。
【離婚が成立したらなぜ書面を作成しなければならないのか】
離婚に伴い、子供の親権や養育費、慰謝料、財産分与など決めなければいけないことは沢山あります。また、離婚時はお互い感情的になっていることから、少しでも早く離れたいという気持ちだけが先行してしまい、大切なことを口約束で済ませてしまいがちです。それにより、後でご自身だけではなくお子様にとっても重大な不利益を受けてしまうことがあります。もしあなたが、お子様を引き取り父子家庭若しくは母子家庭として再スタートをしたとき、取り決めた養育費が支払われなくなったらどうしますか?ほとんどの方が、働きながら一人で子供を育てていくことでしょう。小さいお子様ですと、働ける時間も限られてきます。この状況で相手方からの養育費の支払いが滞ってしまいますと、忽ち生活が成り立たなくなってしまいます。また、養育費はあくまでもお子様のためのものですので、お子様のためにもきちんと決められた金額を受け取らなければいけないものかと思います。
【離婚後の問題を回避するには】
養育費や慰謝料、財産分与などに関する取り決めについては、公正証書による協議書や合意書などにしておくことをお勧め致します。先ほどの養育費や慰謝料が支払われなかった時、相手方の財産に対して迅速に強制執行の申し立てができるからです。また、協議書には、子供との面談に関する事項も含めることで、お互い離婚後も子供の父親、母親として良い関係を築けることも少なくなく、その事は例え夫婦ではなくなったとしても子供に対して良い影響を与えるものになります。
【書類作成は専門家へ依頼したほうがいいのか】
現在は、ネットで離婚協議書や合意書などの雛型が簡単に取得でき、作成することができます。ただ、やはり簡易的なものが多く、後に問題となった場合に、その問題を解決できるだけの力が無い場合も少なからずあります。また、記載内容によっては、後々問題が発生することもあります。そのため、民法等の法律知識や離婚、契約等の知識がある専門家へ書類の作成を依頼することをお勧め致します。 書類作成については、弁護士や行政書士等が業務として行っておりますが、相手方との交渉や相談を含め書類を作成できるのは弁護士のみとなります。行政書士は、当事者が決めた内容を当事者の代わりに書面にするということになります。その為、依頼費用に大きな差が発生致しますので、相手方との交渉が必要な状況であるのか、それとも既に夫婦間で話が済んでおり書類だけを作成するのみなのかという状況によって選んでいただければと思います。
【当事務所へのご依頼について】
当事務所としましては、ご夫婦が決められた内容を基に書類を作成させていただきますので、費用等についても高額にはなりません。また、内容についてもご本人様達が納得していただけるまで作成をさせていただきますので、安心してご依頼いただけるかと思います。お互いが再スタートをきれるための力になれるような存在でいたいと考えておりますので、どのようなことでも構いませんのでご質問ご相談ください。
【各費用について】
相談やお見積りは無料です。
作成内容 | 費用※1 | 内容 |
離婚協議書作成サポート | 80,000円(税別)※2 | ・公正証書付き ・完全サポート |
離婚協議書作成 | 40,000円(税別) | ・公正証書は付きません ・ |
不倫相手との示談書等の作成 | 35,000円(税別)※3 | ・公正証書は付きません |
内容証明郵便の作成 | 20,000円(税別) | ・慰謝料や養育費の支払い等 |
(注)
※1.すべての費用には、費用とは別に実費(交通費、郵送料、公証役場手数料等)が発生致します。
※2.財産分与に不動産や住宅ローンがある場合、別途10,000円~20,000円(税別)をいただく場合が御座います。
※3.公正証書にする場合、別途10,000円(税別)をいただきます。