【国際結婚について】
国際結婚とビザは別の手続きとなるため、国際結婚をしたからといって必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。日本で一緒に生活をするには「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などのビザが必要となります。近年、偽装結婚の増加により、審査が厳しくなっております。そのため、一度不許可になった場合、再申請が非常に難しい状況となりますので専門家へ依頼されることをお勧め致します。
【不許可になる可能性がある理由】
1.交際期間が短い
2.インターネット上での出会い
3.夫婦の年齢差が大きい
4.コミュニケーションが取れていない
5.一方の国でしか婚姻手続きをしていない
6.一方の国でしか婚姻手続きをしていない
(手続きの流れ)
当事務所に国際結婚もしくは海外から配偶者を連れてくるご相談およびご依頼を頂きます。
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ご相内容を基に必要書類及びスケジュールの決定・ご連絡。
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当事務所にて提出書類の作成を致します。
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入国管理局へ結婚ビザの申請を致します。
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申請後に入管から追加書類提出指示等があれば当方にて対応致します。
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申請結果の受領及び報告をさせていただきます。
(必要書類)
・在留資格認定証明書交付申請書
・質問書
・身元保証書
(以下、外国人配偶者に関する書類)
・証明写真
・パスポートのコピー
・本国で発行された結婚証明書
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
(以下、日本人配偶者に関する書類)
・戸籍謄本
・住民票
・直近の住民税の課税証明書および住民税の納税証明書
・勤務先発行の在籍証明書
・給与明細書のコピー、勤務先の会社案内
・その他関係資料