帰化許可申請


【帰化許可申請とは】

日本に居住する外国人が日本国籍を取得して、日本人として日本人と同等の権利を取得することができるものです。

(帰化のための条件)

①住所条件:正当な在留資格の基、引き続き5年以上日本に住所を有すること。

②能力条件:年齢が20歳以上であって、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

③素行条件:素行が善良であることが必要となります。犯罪歴の有無や納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断されます。

④生計条件:自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができること、つまり生活に困るようなことがなく日本で生活できることが必要となります。

⑤重国籍防止条件:無国籍であるか、原則として帰化によってこれまでの国籍を喪失することが必要となります。例外的にこの条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

⑤重国籍防止条件:無国籍であるか、原則として帰化によってこれまでの国籍を喪失することが必要となります。例外的にこの条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

⑥憲法遵守条件:日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入していいるような者は帰化が許可されません。

⑦日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していること

(手続きの流れ)

当事務所に帰化のご相談およびご依頼を頂きます。

ご相内容を基に必要書類及びスケジュールの決定・ご連絡。

管轄する法務局への出頭及び事前相談

法務局から指示があった必要書類の準備、書類作成

管轄法務局へ出頭および書類確認

法務局にて書類に不備がなければ当事務所にて提出書類の作成を致します。

管轄法務局へ帰化申請を致します。(本院出頭必要)

管轄法務局での審査

帰化申請の許可・不許可の決定

※:手続き中、ご本人様の法務局への出頭が何回か必要となります。

(必要書類)

・申請書

・親族の概要書

・履歴書

・生計の概要

・帰化の動機書

・自宅、勤務先付近の略図

・住民票

・住民税の課税証明書

・国籍証明書

・出生証明書

・婚姻証明書

・その他関係書類