【在留特別許可申請】
強制送還の対象となった外国人の方について、在留を特別に許可すべき事情があると法務大臣が認めた場合に、例外的に強制送還を免除して在留継続させる制度です。不法滞在(オーバーステイ)や不法就労をした人は、原則日本から退去強制されるが、出入国管理及び難民認定法 (入管法)第50条 に従い、法務大臣はその裁量により 在留 を特別に許可することができます。
(許可される場合とは)
在留特別許可を与えるか否かは、あくまでも法務大臣の自由裁量となっており、 不法滞在者の在留希望理由や家族状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。また、法務省のウェブサイトにおいて在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例を公表しておりますので、参考にしていただければと思います。
「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00008.html
(手続きの流れ)
当事務所に在留特別許可のご相談およびご依頼を頂きます。
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ご相内容を基に必要書類及びスケジュールの決定・ご連絡。
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当事務所にて提出書類の作成を致します。
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入国管理局へ出頭致します。(この時、日本人の配偶者や子供がいる場合、一緒に連れて行くことをお勧め致します)
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入国警備官の違反調査があります。
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仮放免手続きと行動範囲拡大願いの提出を致します。
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審査官の口頭での審理があります。
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法務大臣の裁決があります。
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申請結果の受領及び報告をさせていただきます。
(必要書類)
・申請書
・陳述書
・嘆願書
・上申書
(以下、申告者に関する書類)
・外国人登録事項証明書
・証明写真
・パスポートのコピー
・出生証明書
・履歴書
・住民票
・直近の住民税の課税証明書
・勤務先発行の在籍証明書
・給与明細書のコピー
・その他関係資料